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在学生へのお知らせ

    悪徳商法について (2019.02.13)

    近年、悪質な物品販売や入会勧誘の被害が多発しています。法の網の目をくぐる巧妙な手口で言葉巧みに勧誘してきます。「架空請求トラブル」「アポイントメントセールス」「キャッチセールス」「マルチ・マルチまがい商法」「資格取得商法」等いわゆる悪徳商法が学生諸君を狙っています。あいまいな態度をとらず最初からはっきりと断ることが第一です。
    もし、うかつに契約したと思っても“クーリング・オフ”という制度があります。定められた期間内に所定の手続きをとれば契約を解除し、支払済の代金も取り戻すことができます。ただし、“クーリング・オフ”ができない場合もありますので、万一当事者となった場合は、速やかに最寄りの消費生活センターか学務課に相談してください。

    学内窓口:学務課
    専門機関:新潟県消費者生活センター(TEL:025-285-4196)